売却相談
- 2016/06/07
- 11:55
不動産の相場は日々変わっていくものです。
まずは自分の物件の適性な金額はどの位なのかを正確に把握することが大切です。
査定といっても、簡単な相場を聞く売主様も多くおります。
しかしながら『その部屋の方角、階数、居室の使用状況(リフォームの有無、お部屋のきれいさ、付加設備の有無等)』で金額がかなり変わる場合があります。
その物件そのものの査定を1からされることが望ましいといえます。
お気軽にご相談ください。
↓
売却価格の決定
査定の結果が出ましたら、担当者に具体的に説明してもらいましょう。相場を大体把握したら、販売価格の決定ということになりますが、媒介契約を結ぶ前にしっかりと細かい状況を担当者と打ち合わせしておきましょう。
● 希望の条件をどうするのか?(希望価格、期間、等)
● 購入時の借入金は残っていないか?
● 権利関係はどうなっているのか?
● 売却の決定にあたって相談しておかなくてはならない人はいないか?
● 買い替えをするのか? 等
↓
きちんと媒介契約を結びます。
販売の許可証となります媒介契約書は、必ず書面で頂き、お控えをお客様にお渡ししなければなりません。
書面で頂かなかったり、3カ月の有効期間を過ぎますと宅建業法で罰せられます。
媒介契約(=仲介の販売方法)には3種類の形式があります。
契約条件とともに契約書にはしっかりと目を通してわからないことは担当者に質問してください。
また、スムーズに売却をするには担当者との信頼関係が一番です。何か心配事等有りましたら、きちんと相談しておいて後になってのトラブルにならないようにしましょう。
↓
販売方法
● 不動産流通機構レインズによる同業者への広告
● 店頭による接客
● 店頭掲示による広告
● 新聞折り込みチラシによる広告
● 投げ込みちらしによる広告
● インターネットによる広告
等の販売活動をそれぞれの店舗にて行っていきます。
また、販売活動の反響も定期的にご報告し、随時売主様とご相談のうえ売却活動を進めていきます。
(注:販売エリア、契約内容により販売方法等は異なる場合があります)
まずは自分の物件の適性な金額はどの位なのかを正確に把握することが大切です。
査定といっても、簡単な相場を聞く売主様も多くおります。
しかしながら『その部屋の方角、階数、居室の使用状況(リフォームの有無、お部屋のきれいさ、付加設備の有無等)』で金額がかなり変わる場合があります。
その物件そのものの査定を1からされることが望ましいといえます。
お気軽にご相談ください。
↓
売却価格の決定
査定の結果が出ましたら、担当者に具体的に説明してもらいましょう。相場を大体把握したら、販売価格の決定ということになりますが、媒介契約を結ぶ前にしっかりと細かい状況を担当者と打ち合わせしておきましょう。
● 希望の条件をどうするのか?(希望価格、期間、等)
● 購入時の借入金は残っていないか?
● 権利関係はどうなっているのか?
● 売却の決定にあたって相談しておかなくてはならない人はいないか?
● 買い替えをするのか? 等
↓
きちんと媒介契約を結びます。
販売の許可証となります媒介契約書は、必ず書面で頂き、お控えをお客様にお渡ししなければなりません。
書面で頂かなかったり、3カ月の有効期間を過ぎますと宅建業法で罰せられます。
媒介契約(=仲介の販売方法)には3種類の形式があります。
契約条件とともに契約書にはしっかりと目を通してわからないことは担当者に質問してください。
また、スムーズに売却をするには担当者との信頼関係が一番です。何か心配事等有りましたら、きちんと相談しておいて後になってのトラブルにならないようにしましょう。
↓
販売方法
● 不動産流通機構レインズによる同業者への広告
● 店頭による接客
● 店頭掲示による広告
● 新聞折り込みチラシによる広告
● 投げ込みちらしによる広告
● インターネットによる広告
等の販売活動をそれぞれの店舗にて行っていきます。
また、販売活動の反響も定期的にご報告し、随時売主様とご相談のうえ売却活動を進めていきます。
(注:販売エリア、契約内容により販売方法等は異なる場合があります)