税控除
- 2016/06/07
- 12:09

①住宅ローン減税
・適用期限を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長
・平成26年4月から平成29年末までの措置として、最大控除額を一般住宅は400万円(現行200万円)に、長期優良住宅及び低炭素住宅は
500万円(現行300万円)に拡充するとともに住民税からの控除上限額を13 65万円(現行9 75万円)に拡充
だたし、平成26年3月までの住民税控除は今までどうり、上限9.75万円までです。
②住宅資金贈与の非課税枠
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは
取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により
取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
制度の概要
贈与年 省エネ性又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円
・非課税の対象となる住宅の床面積
⇒ 50㎡以上240 ㎡以下の住宅が対象
※ 東日本大震災の被災者には、床面積上限要件(240㎡以下)は課されません
・適用期限
⇒ H24 1/1~H26 12/31までの贈与が対象
③リフォームによる控除
住宅の耐震化を強力に推進するとともに、省エネ・バリアフリー化を進め、住宅ストックの性能の向上、リフォーム市場の拡大を住宅の耐震改修等のリフォームをした場合の特例措置の拡充等(所得税、固定資産税)を通じた経済の活性化を図るため、住宅のリフォーム工事(耐震・省エネ・バリアフリー)をした場合の特例
Ⅰ. 減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成20年4月1日~平成26年3月31日
控除期間 改修後、居住を開始した年から5年
税額控除額
A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限)
(1)対象となる特定断熱改修工事※2費用※1-補助金等*(平成23年6月30日以後契約分から)
(2)200万円(控除対象限度額)
B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1%
控除対象限度額(A.+B.)1000万円
対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
Ⅱ. 省エネリフォーム 固定資産税の減額
省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
減税の種類 固定資産税の減額
適用となる改修工事時期 平成20年4月1日~平成28年3月31日
(期限が、平成25年3月31日から3年間延長されました。)
期間 1年間
減額の概要 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)を3分の1減額する
家屋の適用要件
?平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
?賃貸住宅でないこと
改修工事の要件 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
A.1. 窓の改修工事(所得税控除と異なり、「居室の全て」との要件はない)
又は1. と併せて行う2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事
B.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
工事内容詳細は平成20年国土交通省告示第515号を参照(住宅リフォーム税制の手引き-告示編-(平成24年版))
工事費の要件 省エネ改修工事費用が50万円超であること(平成25年3月31日までの工事契約であれば30万円以上)

